![NETIS登録工法:KT-100008-A。低空頭スライド工法。今までは入れなかった、低空頭作業が可能に![空頭制限5.0m]](../images/slide/mainvisual.jpg)
従来は、代替の仮設備を建設して、新たに新規の橋を建設していた橋梁工事ですが、低空頭スライド工法では、既存の橋の桁下に重機が入るため、車輌は従来の橋の上を通行したまま工事が可能で、大幅な工事削減になります。
鉄道沿線での場所打ち杭作業は、線路にかかる遮音壁上にクレーンブーム等が出る作業は夜間作業となりましたが、低空頭スライド工法はクレーンを使用しない工法のため、昼間の作業が可能となります。
※上記事例は山本基礎工業株式会社の事例となります
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